社協とは
社会福祉協議会の略称です。社協のマーク「」は昭和47年に全国社会福祉協議会が制定したもので、社会福祉及び社協の「社」を図案化し「手をとりあって明るい幸せな社会を建設する姿」を表現しています。
- 名称
- 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
- 法人登記
- 平成17年1月11日 (法人設立認可 平成16年9月22日)
- 所在地
- 〒519-0164
亀山市羽若町545番地
亀山市総合保健福祉センター「あいあい」内 - TEL
- 0595-82-7985
- FAX
- 0595-83-1578
社協の目的
社協は、地域で起こっているさまざまな福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、協力して解決を図ることを目的としています。
そしてその活動をとおして誰もが安心して暮らせる心のふれあう福祉のまちづくりを推進します。
社協の性格
平成12年6月に旧社会福祉事業法が改正され、社会福祉法が施行されました。 第109条により次のような地域福祉の推進を図る団体として位置付けられています。
- 社会福祉を目的とする事業の企画および実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
住民のみなさんの参加・協力のもと、亀山市をはじめとする関係機関・団体、施設、事業所等の支援を得て、地域福祉・在宅福祉活動を推進する非営利の民間組織です。
Q 地域福祉とは?
A 社会福祉法に次のように位置づけられています。
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
地域福祉の推進は地域住民と社会福祉関係者が協力しておこないます。
(地域福祉の推進)
第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
社協の財源
・社協会費
社協の活動に賛同し、納入していただくお金のことです。
(会員とは、会費を納入していただいた個人をいい、社協では全世帯の加入を呼びかけています。)
■年間一口当たりの会費
普通会員 300円
特別会員 3,000円
・補助金(市・県社協)、受託金(市・県社協・広域連合)
・共同募金配分金
・介護保険事業収入
・障害福祉サービス費収入
・負担金収入(団体事務負担金等)
・寄付金など
社協が民間団体にふさわしい活力ある運営と事業の推進をするうえで、財源を確保することが必要です。
そのためには、会費、共同募金配分金、寄付金等の拡大を図ることが必要です。
社協の組織
社協は全国の市区町村、都道府県・指定都市及び中央に設置され、そのネットワークにより活動を進めている団体です。
又、民間組織としての「自主性」を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」を持つ団体です。
理事会 会長・副会長・常務理事・理事(10名以上12名以内)
- 住民組織の代表者
- 民生委員・児童委員の代表者
- 社会福祉事業を経営する団体の役職員
- 地域福祉・ボランティア活動を行う団体の代表者
- 関係行政機関の職員
- 学識経験者
- その他社会福祉及び関連分野の代表者
評議員会 評議員(15名以上18名以内)
- 住民組織の代表者
- 民生委員・児童委員の代表者
- 住民代表的な性格を有する団体
- 当事者団体の代表者
- 社会福祉団体及び更生保護団体の代表者
- 社会福祉事業を経営する団体の役職員
- 保健・医療・教育等の関係団体の代表者
- 学識経験者
監事 監事(2名)
- 財務管理について識見を有する者
- 社会福祉事業について識見を有する者